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後援会会員募集!

会員特典:前列側観戦シートの優先予約や、後援会限定パーティーの参加など。
年会費:5,000円(別途、システム利用料110円)
※自動更新。詳しくは下記の注意事項と会則をご確認ください。



プロボクサー 池側純 後援会 規約

★特にご注意いただきたいこと
・会員登録は登録月の前月の登録ベースで更新されます。解約されたい場合、登録月の前々月末日までにメールにてご連絡ください。例:2023/5/15入会の場合⇒2024/4/1時点で解約の連絡なき場合、自動更新となります。解約をご希望の場合は、2024/3/31までにご連絡下さい。

・連絡先メールアドレス jis0601@outlook.com 会員番号、お名前をご記入の上、ご連絡ください。

・年会費は、入会時及び毎年入会時に引き落とされた月の26日に指定の決済方法(クレジットカード・口座振替)にて決済されます。

第1条(名称)
本会は,「プロボクサー 池側純 後援会」(以下本会という)と称する。
(略称はJIS)

第2条(所在地)
この団体事務局を次の所在地に本部として設置する。
〒 580-0023 大阪府 松原市 南新町 2丁目8-13

第3条(目的)
本会は、池側純(以下、「本人」という)が世界チャンピオンとして活躍できるように応援・支援し、プロボクシングでの活躍を祈念するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条(活動)
本会は,前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
1,本人の選手活動に対する物心両面にわたる支援。
2,本人の選手活動の広報・宣伝活動。
3,本人の選手活動を支援する為の寄付金及び会費の募集活動。
4,会員相互の親睦を図る活動。
5,その他本会の目的を達成する為に必要な活動。

第5条(会員)
本会の会員は、会の目的に賛同する個人、法人及び団体をもって構成する。

第6条(入会及び脱会)
1,会員になろうとする者は、所定の申込手続きと会費を納入することで会員になることができる。但し、入会審査を必要とする場合は,理事の決議を持って決定とする。
2,会員資格は、所定の支払期日内に年会費を納めることにより、支払手続を行った日が所属する月の翌月1日から1年間、会員とされ,翌年以降も年会費の納入をもって会員資格が継続するものとする。なお、会費は年会費とし、月割はしない。
3,年会費は個人・法人共に1口5,000円とし、20口を上限とする。但し、本会が実施するイベント等に参加できるのは、1口あたり1名までとする。
4,会費の納入期日は月の末日とする。
5,会員は、本会のホームページ上に氏名を掲載するが、当該会員の申し出により匿名でも可とする。
6,会員が本規定に違反し、または本会及び本人の名誉を棄損する行為、犯罪等を犯す等本会の会員としてふさわしくない行為をした場合は,理事会の決議により除名されることがある。
7,会員は、本人の申し出により脱会することができる。
8,納入された会費はいかなる場合においても返還は行わない。

第7条(寄付)
1,本会は会費とは別に寄付金を随時受け付けるものとする。
2,寄付金は本会の目的と活動に賛同する個人、法人及び団体から受け取る。
3,寄付金は個人、法人一口5,000円とする。
4,寄付人はホームページ上に氏名を掲載するが、当該寄付人の申し出により匿名でも可とする。
5,納入された寄付金は如何なる場合においても返還は行わない。

第8条(遵守事項)
会員,寄付人及び役員(以下、三者併せて「支援者」という。)は会費若しくは寄付金の納入をもって以下の内容に同意したものとし、これを遵守しなければならない。
1,支援者は、本人への指導方針、指導方法、練習方法、および試合の結果に対し、本人・家族並びにコーチングスタッフに対する一切の干渉をしない。
2,支援者は、本人を暖かく見守り励ます。
3,支援者は、本人や家族に対して見返りを求めない。

第9条(活動経費)
1,本会の活動経費は会費と寄付金で賄う。
2,本会の活動経費は、理事3名以上の同意があれば、本会の活動目的に沿ったものにのみ使用できる。

第10条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 幹事長 1名
(4) その他理事長が指定する役職 若干名

第11条(役員の資格)
本会の役員は、本会に所属する会員でなくてはならない。

第12条(選任)
役員の選任は、総会において選任する。

第13条(職務)
1,会長は、本規約その他の諸規定に基づき本会を総括し、本規約その他に定めるものの他、次の職務を行う。
(1)本会を代表し、業務を執行する。
(2)総会及び理事会を召集し、かつ議長となり又は議長を指名して会議の運営にあたる。
2,副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3,幹事長は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を総括する。
4,その他役職については、適宜、会長が理事会において上程し、理事会の決議によって当該職務が決定される。

第14条(任期)
1,役員の任期は、毎年5月1日より翌年4月30日までの1年間とする。但し、再任を妨げない。
2,補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の在任期間とする。

第15条(解任)
役員が次の各号のひとつに該当すると認められたときは、理事会による総決権数の3分の2以上の議決を経て、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務を遂行することができないとき
(2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があるとき

第16条(総会)
1,総会は、正会員をもって構成する。
2,総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
3,通常総会は、毎年1回開催する。
4,臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事会が必要と認めたとき
(3)5分の1以上の正会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
5,総会の定足数は会員の3分の1とし、その議決は出席者の過半数をもって決する。
6,総会については、委任状による出席及び議決権の行使を妨げない。

第17条(総会の職務)
総会は、本規約に別に定めるものの他、次の各号に定める事項を議決する。
(1)理事会へ委任する事項
(2)本会の解散
(3)その他、本会運営上特に重要な事項

第18条(理事会)
1,理事会は、会長、副会長、幹事長及びその他役職者により構成する。
2,理事会の定足数は構成員数の過半数とし、その議決は出席者の過半数とする。

第19条(理事会の職務)
理事会は、本規約に別に定めるものの他、本規約にしたがって本会の運営についての必要事項を決定する。

第20条(会計年度)
本会の事業年度及び会計年度は、5月1日から翌年4月30日までとする。

第21条(期間と解散)
1,本会は、本人の引退をもって解散する。
2,本会は、本人及び理事から解散の申し出があった場合、理事会の3分の2以上の賛成をもって、当該年度末で解散をする。
3,本会は、本人が社会的信頼を失墜する行為を行ったと理事会の3分の2以上の決議により認められた時は、当該年度末をもって解散をする。
4,本条の定めにもかかわらず、本会の継続を望む場合は、理事会の3分の2以上の賛成で継続できるものとする。

第22条(本部と支部)
1,支部を設置する場合は理事会の承認を得なければならない。

以 上


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RECORD

Japan

2

OPBF

12

Record

9戦7勝0敗2分

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PROFILE

BIRTHDAY

1998 / 02 / 17

HIGHT

172cm

CLASS

スーパーバンタム級

STYLE

左ボクサーファイター

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©︎2023 IKEGAWA JUN KOUENKAI

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